【異端・カルト特集】(参考資料)声明「統一協会の『精算手続』が始まるにあたって」要旨抜粋

声明「統一教会の『清算手続』が始まるにあたって」(要旨抜粋)

2026年3月7日 全国霊感商法対策弁護士連絡会

 本年3月4日、東京高等裁判所は、統一教会(世界平和統一家庭連合)に対して解散を命じた昨年3月25日の東京地方裁判所決定に対する統一教会の即時抗告を棄却し、第一審決定を維持しました。この抗告審決定は、第一審決定よりも更に踏み込み、統一教会による被害実態や統一教会側の対応状況を詳細に分析・検討した上で、「旧統一教会が、今後、信者らによる不法行為を防止するための実効性のある対策を自発的に執ることは期待し難く」「実効性のある手段は、旧統一教会の解散命令以外に見当たらない」と断じたものであり、高く評価できます。
 このような抗告審決定による解散命令の確定を受けて、同日、東京地方裁判所から伊藤尚弁護士(第一東京弁護士会所属)が清算人に選任されました。
 統一教会の清算手続が始まるにあたり、清算人および清算を監督する東京地方裁判所に対して以下のとおり求めます。

(中略) 

1.基本的な姿勢について(声明の趣旨第1項)
 本件で解散を命じられた統一教会は、東京高等裁判所決定によれば、1973年以来、実に半世紀近くにわたり、霊感商法や違法な献金勧誘等により膨大な被害者を生み出してきたとして、「著しく公共の福祉に反すると明らかに認められる」(宗教法人法81条1項1号)と断じられた宗教法人であり、その被害は未曽有の人数・金額に上るだけでなく、その内容も、財産的損害にとどまらず、精神的損害や家族被害、2世への児童虐待を含む様々な人権侵害などにも及ぶ極めて深刻かつ重大なものであり、清算手続で問題となる債権も、このような多様かつ多数の被害者の不法行為に基づく損害賠償請求権です。
 長期間に亘って膨大な被害者を生み出してきたことを理由としてなされた解散命令を受けて実施される本清算手続は、その本質が被害者救済手続であり、通常の破産管財事件や清算事件のように、単に破産法等の枠内で、財産を集め、管理処分を行い、債権申出をさせ、配当して終了するという形式的な処理だけでは、その本質的な目的を達せられません。
 清算人および裁判所におかれては、被害者に寄り添っていただき、本清算手続の本質が被害者救済手続であるという基本的な姿勢の下で清算手続を進めていただくようお願いします。

2.被害者への徹底した賠償について(声明の趣旨第2項)
 このように、統一教会により過去半世紀近くの間に被害を受けた被害者は膨大な数に上りますが、これまでに賠償を受けた方や、現在、全国統一教会被害対策弁護団の集団調停などを通じて損害賠償請求を行っている方は、全体のごく一部に過ぎません。
 長年にわたるマインドコントロールや統一教会の意向に反すると地獄に落ちるなどといった恐怖を植付けられたことによって声を上げられない方、教団関係者からの報復や誹謗中傷を恐れて声を上げられない方、現役信者である家族に配慮して声を上げられない方、未だに心の整理がつかずに声を上げられない方などが多数存在します。過去、半世紀近くにわたり積み上げられてきた膨大な数の被害者が、依然として賠償を受けられないまま取り残されているのが実情です。このような被害者や、現在まだ信者であるが、将来、脱会して被害の声を上げてくる潜在的な被害者も含めて、全ての被害者に対して適切な賠償がされる必要があります。
 文化庁が昨年10月20日に作成した指針でも、「債権の申出期間経過後に申し出た被害者を含め、一人の被害者も取り残すことのないよう、被害者に対し誠実に対応するとともに、でき得る限りの努力をもって被害の回復を図ることを基本的な立場とすべき」とされています(2項(2))。
 このような本件被害・被害者の特殊性をご理解いただき、一人の被害者も取り残すことのないように、多様かつ多数の被害者に届くよう行政等とも協力して手続を周知して債権申出を促すとともに、債権申出の期間設定や債権の認定にあたっては十分な配慮をいただき、被害者への適切な賠償をお願いします。
 また、統一教会やその関係者・関連団体により被害者や家族・ジャーナリスト・弁護士等に対する誹謗中傷やSLAPP訴訟が行われています。これらの行為により被害者等が現実に損害を被っている上、被害者が新たに声を上げることが困難になっている現状を踏まえ、その対策を講じていただき、被害者が安心して債権申出ができる環境を整えていただくようお願いします。
 以上の取り組みにより統一教会の資産を徹底して被害者への賠償に充てることは、統一教会の後継団体・法人による今後の活動資金を枯渇させることになり、将来の被害抑止にも繋がります。
(以下略)

※表記・用字用語は原文どおり。本紙標準とは異なります。

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