2014年7月9日
内閣総理大臣 安倍 晋三 殿
公明党代表  山口那津男 殿
〒151-0072東京都渋谷区幡ヶ谷1-23-14

            日本同盟基督教団
                 中谷美津雄
                 社会局長 水草修治
                「教会と国家」委員長 柴田智悦

集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し撤回を求める声明

 私ども日本同盟基督教団は、先に「教会と国家」委員会を通して、閣議決定による解釈改憲によって集団的自衛権行使を容認されないよう求めて来ましたが、このたびの臨時閣議において、歴代政権が禁じて来た集団的自衛権行使容認が決定されたことに対して以下の理由で強く抗議し、今閣議決定の撤回を強く求めます。

 まず、「憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」(憲法第九八条)のであり、日本国憲法は、基本的人権の尊重とともに、戦争放棄のみならず、戦力不保持および交戦権否認という徹底した恒久平和主義を基本原理として、「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」(憲法前文)と宣言し、戦後69年間にわたって平和国家としての揺るぎない地位を、国際社会において築いて来ました。これまでの政府解釈でも、集団的自衛権の行使は、憲法第9条の下において許容されている我が国を防衛するための必要最小限度の範囲を超えるものであって、「憲法上許されない」としてきました。そして、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」(憲法前文)と決めたのです。従って、これまで確立されて来た憲法解釈を、「この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」(憲法第九九条)べき首相と閣僚による閣議決定によって変更することは、近代立憲主義に反することであって、到底許されることではありません。
 しかも、戦争放棄に基づく現行憲法は、戦争そのものを想定していませんから、戦争や軍隊に関する規定がありません。憲法という国の基本的な形を変えるためには国民的議論が必要ですが、閣議決定による解釈改憲によって具体的な運用面を先に変えてしまうことは、ナチス・ドイツが用いた全権委任法と同じです。主権者である私たちは、そのような権威を現政府に与えてはいません。主権者である国民はかえって、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意」(憲法前文)したのです。政府はその国民の声を謙遜に聞くべきです。

 次に、集団的自衛権の行使は「我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追