憲法が意味する天皇の生前退位とは 憲法が「世襲」保障 皇室典範改正 憲法学者、国際基督教大学名誉教授 笹川紀勝
2016年参議院議員選挙で改憲勢力が3分の2以上となり、改憲発議ができる状況となってきた。そんな中、天皇陛下が、天皇の位を生前に皇太子に譲る「生前退位の意向」を示されたとのニュースが流れた。自民党改憲草案では天皇を元首として規定する中、この天皇陛下の生前退位が憲法上、どんな意味をもつのかについて、憲法学者の笹川紀勝氏(国際基督教大学名誉教授)に寄稿してもらった。
7月13日、NHKが天皇の生前退位の意向を報道し、宮内庁次長は「報道されたような事実は一切ない」と述べて否定した。
一転して7月29日、新聞・テレビは宮内庁の調整の下、8月に入り、生前退位の意向を示してきた天皇が具体的に意見表明すると報道した。話は事実だった。宮内庁の行動には一貫性がなく情報操作を感じさせ、国民を愚弄するものがある。
では憲法からはどう考えるべきか。(8月14日号で詳細)