未受洗者を聖餐にあずからせたことが日本基督教団の教規に違反するとして2010年1月に戒規免職処分を受けた北村慈郎氏(前・紅葉坂教会牧師)が、同教団を相手取り正教師の地位確認などを求めていた裁判で東京地裁民事第31部(舘内比佐志裁判長)は2月25日、北村氏の訴えを却下する判決を言い渡した。
 この裁判で教団側は、正教師は宗教上の地位であり、信仰の内容に立ち入ることなくして判断できないとして「法律上の争証」(裁判所法3条)に当たらないと主張していたが、判決はその主張を採用し、実質審理に入る前に門前払いした。
 これに対し北村慈郎牧師を支援する会は、判決後に開いた総会で即日控訴することを決めた。