2015年07月19日号 3面 

5月3日号から9回にわたってクリスチャン新聞に連載されました「憲法対談」についてコメントさせて頂きます。

まず「靖国のつどい」や、教団の「教会と国家」委員会に関わる中で、私たちが首相や閣僚の靖国神社参拝に対して抗議するのは、それが憲法第20条に謳われている政教分離違反だからであって、偶像礼拝だからではありません(連載第2回)。

行政機関の長とも言うべき内閣総理大臣や各省の大臣による参拝は、「国およびその機関」による明白な宗教活動です(憲法第20条第3項)。もし「私的」に、全てを私費で、公用車を使用せず、ボディーガードもつけず、メディアにも知らせず、単独でするならばよいのですが、それができないのは、公的機関としての特別な立場が付託されているからに他なりません。、、、