「不当」「悪用」が問題 「被害者救済法」消費者庁担当者が説明
旧統一協会問題を受け1月5日に施行した「被害者救済法」は、信教の自由を脅かすか。宗教団体一般の献金活動を制限するのか。日本宗教連盟は、「被害者救済法」として知られる「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(以下新法)について、所管の消費者庁担当者を招いた説明会を1月20日に、東京・港区の増上寺で開いた。諸宗教の法務担当者らは活発に議論をした。条文、解説などの関連資料は消費者庁ホームページからダウンロードできる。【高橋良知】
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新法の立法を担当した消費者問題に関する特別委員会委員の宮崎正久氏は「一部の不適切な勧誘行為、過度に繰り返し、多くの被害をもたらしている事象が前提。きちんと地域と信者の方々に信頼され、日々運営されている皆様には正直関係ない。ただ法律という性質上、特定の団体だけではなく、あらゆる『法人等』に適用されるものとなった。12条には新法が信教の自由に十分配慮することを強調している」と説明した。
消費者庁次長の黒田岳士氏は「『救済法』と言われるが、新法に『救済』と言う言葉はない。新法で重要なことは『不当な勧誘』という言葉。普通の勧誘や寄付は禁止していない。過去の不当な勧誘を受けた人を救うことはできないが、不当な勧誘を防止する」と強調した。
宗教者から関心が集まったのは、新法4条6号にある「霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見…不安をあおり…」という一連の文、、、、、、、
(2023年02月05日号掲載記事)