内閣総理大臣 安倍晋三殿

2013 年12 月19 日
日本キリスト改革派教会
大会 宣教と社会問題に関する委員会
委員長 弓矢健児

「特定秘密の保護に関する法律」の強行採決に抗議し、その廃止を求めます!

 私たち日本キリスト改革派教会 大会 宣教と社会問題に関する委員会は、11 月22 日付けで「特定秘密の保護に関する法律案」を法制化することに反対する声明を出しました。
 しかし、政府および与党は、この法案を、内外から寄せられた様々な疑問や批判に充分応えることなく、12 月6 日、数の力にもとづく強引な国会運営の手法と強行採決をもって、法制化してしまいました。
 私たちは、国家は、すべての国民の諸権利を公平に守り、自由と平和を保持していく責務がある、との信仰的立場から、再び、下記の理由をもって「特定秘密の保護に関する法律」(以下、「特定秘密保護法」)の実施に反対し、その廃止を強く求めます。

1.恣意的な秘密指定は国民の知る権利を侵害し、情報管理社会に道を開きます

 この法律に定められた「特定秘密」は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」の4 分野が指定事項とされています。しかし国民各層から指摘されたように、法律文では、その秘密の定義や範囲は極めてあいまいであり、その時々の政府の恣意と裁量によって何でも秘密にすることが可能です。これは、国民の知る権利の保持にとってきわめて危険なことです。
 さらに、外部からは、指定された事項が「特定秘密」であるかどうかさえ検証することができません。情報公開制度が未整備なまま放置されている現状では、政府に都合の悪い情報が、この法律によってまったく非公開にされかねないこととなり、国民の知る権利は根本から大きく侵害されることになります。それは暗黒の情報統制・管理社会にほかなりません。

2.この法律の罰則規定は報道の自由と基本的人権を侵害します

 この法律の罰則規定も非常に大きな問題です。なぜなら、処罰の対象や範囲が公開されておらず、国民には何が処罰の対象なのかさえ、わからないからです。それに加え、政府が秘密漏洩と判断すれば、過失で5 年、それ以外は最長10 年(執行猶予なし)の懲役刑という厳罰が科せられるからです。このような、恣意的で曖昧かつ重罰の罰則規定は、誰が考えても、通常の報道活動や取材活動を萎縮させ、言論・表現の自由、国民の知る権利を大きく制限・侵害してしまうことにつながります。
 さらにまたこの法律は、情報を受け取った者のみならず共謀、教唆、扇動を行なった者までも処罰の対象としています。情報を漏洩したとされる公務員だけでなく、その情報を得ようとした記者、ジャーナリスト、関係したと見なされる一般市民までも