安倍首相の伊勢神宮参拝に関する抗議

一昨日(2014年1月6日)午后、安倍首相は、伊勢神宮に参拝したと報道されました。年頭の首相の伊勢神宮参拝が恒例化しているようですが、憲法の政教分離規定から疑義があります。憲法20条3項で国はいかなる宗教活動もしてならないとうたっているのは、戦前、伊勢神宮を頂点とする国家神道が、国民のうえにのしかかり、すべての国民に対し神社への拝礼を強制しましたことに対する反省から規定されたものです。
 戦前、国家は国民を服従させる道具として神社を利用しました。このことを私たちは忘れることが出来ません。首相は個人として伊勢神宮に参拝したと言われるかも知れませんが、閣僚7人を引き連れ、首相として年頭の記者会見をしており、公務として行っていることは明らかであり、これは憲法99条の憲法の擁護尊重義務に違反する行為であると言わざるを得ません。伊勢神宮まで私費で旅行をしたのでしょうか、疑問とするところです。伊勢神宮を公務を果たす場として用いるならば、それは憲法20条1項に定めているいかなる宗教団体も国から特権を受けてはならないと言う規定に違反します。首相の行為は、首相の主張の如何に関わらず、特定宗教団体に特権を与えているのです。このようなことは大日本帝国憲法下ならいざ知らず、日本国憲法の下では許されない行為です。故に強く抗議します

2014年1月8日
靖国神社国営化阻止キリスト者グループ委員長  浦瀬 佑司