12月1日、「支援プログラム」第2回遺贈寄付セミナーが一般社団法人日本国際飢餓対策機構主催で行われた。「遺贈」とは、遺言によって、財産を、相続人以外の者におくること。遺贈寄付とは、遺言書で遺産の一部を教会・福祉施設・社会貢献団体等への寄付することを指す。セミナーでは、同法人理事で弁護士の崔信義氏を講師に、同法人顧問税理士も出席し、一般的な相続の話から始めて、初心者でもイメージできるよう「具体的な事例」を設定し説明がなされた。

崔氏は、相続に関する相談の際法律家が初めに尋ねるのは、相続人は誰か、遺産は何があるか、の2点であると指摘。相続人については配偶者が必ず相続人となり、その後は第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となる。これらの法定相続は遺言での変更が可能だ。誰が相続するかで相続分も決まり、遺言がない場合は遺産分割協議となる。

セミナーでは「ただ一人の親族が放棄するといった場合」を事例として紹介。借金が遺産に含まれていること等を理由とする相続の放棄は3か月間の熟慮期間があり、家庭裁判所に申述すれば可能だ。相続人の存否が不確定の場合と同じく、その後は相続財産管理人を専任し、債権等の支払い後、残りは国庫に移される。

相続人がおらず遺産がある場合に、療養看護に努めた者等を対象とする特別縁故者への相続財産の分与についても紹介があった。自筆証書遺言、公正証書遺言にも触れ、それぞれ効果は同じだが作成過程と保管に違いがあると説明。自筆証書遺言に関しては「会員制のキリスト教団体Aが遺言による寄付のため、信徒に『何万円をAに寄贈する』という内容で書いてもらった場合、団体が保管すべきか否か」という事例を紹介。自筆証書遺言は保管者が検認の手続きをする必要があり、忘れた場合科料が処されるため注意が必要。いずれの場合も相続人・遺族の気持ちを配慮することが重要となるなど、実際的な解説がされた。

続くセミナー第3回は、2月20日19時からオンラインで開催される。次回からの参加も可能。参加申込み、問合せは、ハンガーゼロ東京事務所(電話03-3518-0781 または メール jifhtokyo@gmail.com)。メールには、氏名、所属団体、電話番号に「2/20 のセミナー参加希望」と添える。参加希望者は2月16日までに。 https://www.hungerzero.jp/event/archives/202312/004035.html