元患者のAさんが2017年5月、聖路加国際病院(東京・中央区)で元チャプレンの男性牧師から面接中、牧師控室で二度にわたり性暴力を受けたとして、男性牧師と病院を運営する聖路加国際大学に約千160万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は12月23日、男性牧師のわいせつ行為を認め、110万円の賠償を命じる判決を言い渡した。男性牧師は日本基督教団に所属し、病院専属のチャプレンとして患者やその家族にスピリチュアルケアを行っていた。

判決報告集会で語る原告代理人弁護士(右)

判決後の報告集会(聖路加国際病院チャプレンによる性暴力被害者を支援する会主催)では、原告代理人弁護士が報告。「被告個人には二度のカウンセリング中での性暴力行為と、後の『黙示の同意があった』との虚偽発言について、また被告法人には牧師雇用、法人が与えた二次被害、不適切な医療行為について、損害賠償請求した。東京地裁は、被告個人の性暴力行為とそれに関する法人の利用者責任を認めたが、被告の虚偽発言、法人の二次被害、不適切な医療行為の部分は認めなかった。同意の有無に関係なく専門職の医療行為者が施術中に性暴力行為をしてはいけないのでは、という原告側の主張は顧みられず、親密な関係があったのではとのことで賠償金額も110万円と低かった。オーソドックスな判決だが、見方としては深刻な判断だ」と述べた。
Aさんは「やっとスタート地点に立てた。患者は弱い立場にある。教会関係者は誰がどこで声を挙げたとしても、絶対にハラスメントを許さないという思いをもっていただきたい」と訴えた。
損害賠償請求の一部を認める判決が出たことを受け、日本聖公会主教と同東京教区主教は連名で、原告の声と痛みに十分に寄り添ってこなかったことへの謝罪と、病院をはじめ関連諸施設チャプレンの意識改革と再発防止に努めていく旨のメッセージを発表した。