【連載】教会実務を考える⑮ 教会が更地を取得するとき
河野 優 石神井福音教会協力教師 前日本同盟基督教団法人事務主事
「非課税手続き」に求められること
教会が駐車場用地や会堂建設用地などの「土地」を取得することがある。今回は特に「更地」を取得する際に心得ておくべきことについて見ていきたい。
なぜ「更地」の取得を取り上げるのか。それは特に非課税との関わりにおいては、土地付き建物の取得とは異なる注意を必要とすることによる。通常、不動産を取得し使用する場合には、登録免許税・不動産取得税・固定資産税が課されるが、教会(宗教法人)が「もっぱらその宗教の用に供する」(教会が自らの宣教活動のために使用する)場合には、所定の手続きをとることでそれらは非課税となる。
この非課税手続きは原則としてその物件の「現況」を実際に見て、その「用途」が宗教活動のために実際に使用されていることが要件になる。ところが、更地の場合は「現況の用途」が現実としては確認できない(しにくい)ため、すんなりと非課税にならない場合もあるのだ。現況が更地だと、その土地が何に利用されるか一見してわからないため、非課税を証明するためには、その手続きにおいては必然的に行政から補足資料などを求められることになる。
例えば駐車場用地を取得する場合には次のようなことを確認されることが多い。それは、現在所有する敷地の駐車可能台数、取得用地の駐車可能台数、利用者数・信徒数、料金の有無、礼拝施設からの距離、舗装の有無、看板設置の有無などである。さらには、施設・活動の規模に対して、取得する不動産の規模が過大でないことを非課税証明の要件として明記されていることも多い。
規模が過大であるかどうかを行政側がどのように判断できるのか、その妥当性については議論の余地があるように思うが、とにかく細かく確認されるので、教会としてはそれらを認識したうえで取得手続きを進める必要がある。特に上記の内容に加えて、駐車場の配置予定図面や舗装、看板設置などの計画についてもできる限り整えておくことで、手続きはスムースに進みやすくなる。
また、会堂建設用地を取得する場合にも、取得段階である程度の建築計画を備えていることが求められる。中古建物を取得・リフォームして使用する場合などと同様に、建築図面や見積書、工事の工程表、できれば工事請負契約を交わす段階まで整っていれば、基本的には非課税の証明を受けられる可能性が高いと言える。
しかし一方で、、、、、
(2023年06月04日号 03面掲載記事)
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